2366件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

安曇野市議会 2022-12-13 12月13日-04号

現行の国の交付要件としては、夫婦ともに39歳以下かつ夫婦合計所得が400万円未満の新規に婚姻した世帯であること、補助金額条件が整えば最大60万円の補助上限額など、ほかの条件も含めて定めております。社会情勢ともにこの点が度々緩和されているポイントではありますが、自治体独自の要件を設けることも可能としています。 

安曇野市議会 2022-12-09 12月09日-02号

今回の質問内容にはありませんけれども、選択的夫婦別性制度についても、同様のことと考えています。政策部長伺います。 ○議長平林明) 渡辺政策部長。 ◎政策部長渡辺守) それでは、お答えいたします。 パートナーシップ宣誓制度導入についてでございますけれども、報道によりますと、長野県が来年4月から導入予定をしているということでございます。

塩尻市議会 2022-12-09 12月09日-03号

夫婦で協力の下子育てを行い、かつ仕事家庭両立が可能なワーク・ライフ・バランスを意識した制度となっており、配偶者が復職するタイミングなど、家庭事情に合わせた運用が期待できます。特に、子どもが1歳になるまでは夫婦で交互に育休することが容易になるわけですが、この国の考え方と未満児保育料無償化は相反するのではないかと思いますが、いかがでしょうか。お伺いをいたします。

塩尻市議会 2022-12-08 12月08日-02号

少子化の原因といたしまして、1990年代以降に急速に進行した生涯未婚率増加晩婚化による夫婦出生力の低下、女性職場進出による仕事子育てとの両立の難しさ、育児家事への心理的・肉体的負担の懸念、教育関係費のコストの増大など、様々な社会的及び経済的制約から、望む人数の子どもを断念せざる得ない、そのような状況があるものと承知をしております。 

下諏訪町議会 2022-12-07 令和 4年12月定例会−12月07日-04号

さらに一般家庭でも、子供がいても遠くに暮らしていて、自分たち夫婦2人の後の家と土地に不安を持つ人も少なからずいると思います。そうした人への相談の仕組みがあればと思います。  そこでお聞きしますが、空家等対策計画の新たな施策の検討を含めた計画見直しを来年度でどう進めていくのか、お考えをお聞きしたいと思います。 ○副議長 建設水道課長。 ◎建設水道課長(北澤) お答えいたします。

小諸市議会 2022-12-06 12月06日-03号

高齢者単独単身世帯夫婦世帯増加に加え、新型コロナウイルス感染症の流行や自然災害の多発によって、地域の見守りネットワークの中心的担い手である民生委員重要性は増していると同時に、高齢化進展に伴い一人当たりの見守り世帯数は大幅に増加をしています。そこで、増加する高齢者対象世帯数を考慮し、民生委員の定数の客観的な検証や見直しが必要ではないかと考えますがいかがでしょうか。

安曇野市議会 2022-09-12 09月12日-02号

育児夫婦だけでなく、社会全体のチームワークが大切であると思います。 本年4月から改正施行された育児介護休業法では、育児休業取得しやすい雇用環境の整備や産後パパ育休出生育児休業の創設や育児休業分割取得が盛り込まれておりまして、本定例会にも議案が出されておりますけれども、これらの改正等を受けての本市における現状と今後の取組について、総務部長にお伺いをいたします。

大町市議会 2022-09-09 09月09日-05号

また、結婚世帯を経済的に支援することを目的とした結婚生活支援事業補助金や、新婚夫婦に3万円の商品券を贈呈します新婚生活応援事業にも取り組んでおります。 さらに、北アルプス連携自立圏事業若者交流事業では、著名な恋愛カウンセラーを講師に、自分自身を知り、お互いに認め合うコミュニケーションスキルを学び、恋愛力の向上につなげるためのオンラインセミナーの開催を予定しております。 

小諸市議会 2022-09-07 09月07日-04号

特に社会増を目指していく中においても若いファミリー層、これから若い夫婦子どもたちをここで産み育てていく、小諸市としてはそちらのほうの人口をできる限り増やしていきたい、それによって自然増になるべくしていきたい、トータルとして人口増にしていきたいというふうに思います。 それから、さらに一つ申し上げると、先ほど申し上げた今年度1月から6月までの人口動態なんですが、社会増は137でプラスです。

小諸市議会 2022-08-18 08月26日-01号

最後、4点目は、非常勤職員の子について、1歳以降の育児休業取得柔軟化で、夫婦交代での取得や特別な事情がある場合に柔軟な取得を可能とするものでございます。 ページ60-3をお願いいたします。 附則といたしまして、この条例は、令和4年10月1日から施行するものでございます。 以上、概要を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決議賜りますようよろしくお願い申し上げます。